二次相続を見据えた遺産分割


配偶者の税額軽減は、

配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額のうち、1億6000万円か配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までは、配偶者には相続税がかからないという制度です。


相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用して相続税の負担を抑えるには、遺産額のうち配偶者が1億6000万円か法定相続分(遺産額の2分の1)のいずれか多い金額を取得し、残りを子供が取得するようにすればいいわけです。


しかし、その相続(一次相続)の後まもなくその配偶者に相続(二次相続)が発生し、二次相続において子供に多額の相続税がかかるのであれば、トータルの相続税の負担を考えた場合、一次相続で配偶者が多くの遺産を取得して配偶者の税額軽減をめいっぱい利用することが有利であるとは言えません。


遺産額が2億円、相続人が配偶者と子供2人のケースを

考えてみます。

二次相続における遺産額は、一次相続で配偶者が取得した遺産額と同額であると仮定します。


一次相続における遺産額2億円のうち配偶者が1億6000万円を取得することとした場合、配偶者の税額軽減をフルに利用できるため、一次相続における相続税は540万円で済みますが、二次相続における遺産額は1億6000万円となり、これに対する相続税が2140万円かかります。

一次相続と二次相続における相続税は合計で2680万円です。


一方、一次相続における遺産額2億円のうち配偶者が6000万円だけを取得することとした場合、一次相続における相続税は1890万円かかりますが、二次相続における遺産額は6000万円で、これに対する相続税は180万円で済みます。

一次相続と二次相続における相続税は合計で2070万円です。


前の場合と比べてトータルの相続税の負担は610万円少なくて済みます。


このケースでは、一次相続と二次相続におけるトータルの相続税の負担を考えると、配偶者の税額軽減の恩恵を最大限には受けられなくても、配偶者が少なめに遺産を取得したほうが有利であることが分かります。


ただし、実際には、配偶者がもともと所有している財産や、一次相続後の配偶者の生活費などの費消、二次相続までの相続対策など個々の事情を考慮して、配偶者がどれくらい取得するのが有利なのかを検討することになります。

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[令和4年7月1日現在]