遺産相続と生前贈与


相続税の申告をする必要がある人


亡くなった人の財産の額が、基礎控除額を超える場合には、その相続により財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

  

相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

 

基礎控除額は・・・3000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

ここでいう財産の額とは・・・

小規模宅地等の特例などを適用しないで計算した場合の金額です。

墓地・仏壇や死亡保険金の一部などの非課税財産は含みません。

亡くなった方から生前に贈与を受けた財産で相続時精算課税の適用を受けたものを含みます。

借入金などの債務と葬式費用を控除した後の金額です。

亡くなった方から死亡前3年(改正後7年)以内に贈与を受けた財産の額を加算します。

 

贈与税の申告をする必要がある人


個人から財産をもらった人は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の額の合計額が基礎控除額の110万円を超えるとき、または、相続時精算課税の適用を受けるときは、贈与税の申告をする必要があります。

 

贈与税の申告と納税の期限は、財産をもらった年の翌年3月15日。

[令和5年7月1日現在]