生前贈与による相続税の節税


相続と贈与は、財産が無償で移転するという点では同じですが、贈与はあげる人ともらう人の意思により時期と金額を自由に決められ、何度でも行える点が相続と大きく異なります。


相続税と贈与税の課税方法が異なることから、暦年課税の贈与税の基礎控除額や累進税率の低い部分を利用して生前贈与を行うことにより、相続税の課税対象となる遺産額を減らすことができるため、税金の負担を抑えながら子供や孫へ財産を移転することができます。


このため、生前贈与は相続税対策のうえで有効な手段です。

生前贈与による節税効果


税制改正により、令和6年以後の贈与については、相続税の課税対象に加算される期間が、死亡前3年以内から7年以内に延長されました。以下の記事は改正前のものです。


財産額が2億円で、配偶者は既に亡くなっていて、相続人が子供2人であるケースを考えてみます。

事例1 生前贈与を行わずに相続が発生

相続税の課税対象となる遺産額は2億円で、これに対する相続税は3340万円です。

 

事例2 子供2人にそれぞれ毎年100万円ずつ

    10年にわたって生前贈与した後に相続が発生

毎年の贈与額がそれぞれ基礎控除額110万円以下なので、贈与税はかかりません。

 

生前贈与を行ったことにより遺産額は2億円から2000万円減って1億8000万円になっています。

 

相続人である子供2人への死亡前3年以内の贈与額600万円は生前贈与加算により相続税の課税対象に加算されますので、相続税の課税対象は1億8600万円となります。これに対する相続税は2920万円です。

 

生前贈与を行わなかった場合に比べて、税負担は420万円少なくなっています。

 

事例3 子供2人にそれぞれ毎年300万円ずつ

    10年にわたって生前贈与した後に相続が発生

子供2人にそれぞれ毎年19万円ずつ10年分の合計で380万円の贈与税がかかります。

 

生前贈与を行ったことにより遺産額は2億円から6000万円減って1億4000万円になっています。

 

死亡前3年以内の贈与額1800万円が生前贈与加算により相続税の課税対象に加算されますので、相続税の課税対象は1億5800万円となります。これに対する相続税は2080万円となりますが、その加算された贈与額に対応する贈与税114万円は相続税から控除されますので、納付すべき相続税は1966万円です。

 

贈与税と相続税の合計は2346万円となります。

 

生前贈与を行わなかった場合に比べて、税負担は994万円少なくなっています。

 

このケースでは、贈与税の基礎控除額110万円を超える生前贈与を行ったほうが贈与税と相続税トータルの税負担は少なくて済むことが分かります。いくらまで贈与したら有利なのかは、贈与税と相続税それぞれの負担率によります。

 

事例4 子供2人と孫4人にそれぞれ毎年100万円ずつ

    10年にわたって生前贈与した後に相続が発生

毎年の贈与額がそれぞれ基礎控除額110万円以下なので、贈与税はかかりません。

 

生前贈与を行ったことにより遺産額は2億円から6000万円減って1億4000万円になっています。

 

相続人である子供2人への死亡前3年以内の贈与額600万円は生前贈与加算により相続税の課税対象に加算されますので、相続税の課税対象は1億4600万円となります。これに対する相続税は1720万円です。

 

なお、相続や遺贈により財産を取得しない孫への贈与は生前贈与加算の対象になりません。

 

生前贈与を行わなかった場合に比べて、税負担は1620万円少なくなっています。

 

このケースでは、相続人以外の孫を含めたくさんの人に分けて生前贈与を行ったほうが税負担が少なくて済むことが分かります。また、孫へ贈与することは相続税を一世代とばすことにもなります。

相続税対策はまず現状把握から


相続対策は、相続の対象となる財産をリストアップして、その財産を評価し、相続税がいくらかかるのかを把握することから始まります。


そのうえで、相続税の節税にはどのような方法が有効なのか、納税資金に困ることはないのか、あるいは、遺産分けがしやすくなっているか、を検討します。

 

相続税の計算方法

[令和5年7月1日現在]