相続税の計算方法


相続税の計算方法の具体例です。

課税価格を計算する


相続財産を評価して、相続で取得した財産を集計し、各人の課税価格を計算します。

  合計 長男 長女
預貯金 5,300万円 540万円 2,820万円 1,940万円
株式、投資信託 4,500万円 1,000万円 3,000万円 500万円
土地、建物 5,000万円 5,000万円    

▲小規模宅地等の特例適用金額

△2,400万円 △2,400万円    
死亡保険金の受取金額 3,000万円 3,000万円    

▲保険金の非課税金額

△1,500万円 △1,500万円    
(相続財産の価額) (1億3,900万円) (5,640万円) (5,820万円)

(2,440万円)

生前に贈与を受けた財産で

相続時精算課税の適用を受けたもの

2,000万円     2,000万円
借入金、未払金 △1,000万円 △1,000万円    
葬式費用 △200万円 △200万円    

死亡前3年(※改正後7年)以内に贈与を受けた

(相続時精算課税適用財産を除く)

100万円   100万円  
課税価格 1億4,800万円 4,440万円 5,920万円 4,440万円

※税制改正により、令和6年以後の贈与については、相続税の課税対象に加算される期間が、死亡前3年以内から7年以内に延長されました。

相続税の総額を計算する


1.基礎控除額を計算します。

  3,000万円+600万円×3(法定相続人の数)=4,800万円



2.課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。

  1億4,800万円-4,800万円=1億円

3.課税遺産総額を法定相続分であん分して、法定相続分に応ずる取得金額を求めます。

1億円×1/2= 5,000万円
長男 1億円×1/2×1/2= 2,500万円
長女 1億円×1/2×1/2= 2,500万円

4.法定相続分に応ずる取得金額を相続税の速算表にあてはめて算出した金額の合計額が、相続税の総額となります。

5,000万円×20%-200万円= 800万円
長男 2,500万円×15%-50万円= 325万円
長女 2,500万円×15%-50万円= 325万円


相続税の総額 1,450万円

相続税の速算表

法定相続分に

応ずる取得金額

税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

各人の税額を計算する


相続税の総額を各人の課税価格であん分して、各人の算出税額を求めます。

その算出税額に税額控除などを加減算したものが、各人の納付税額となります。

1,450万円×4,440万円/1億4,800万円=

435万円


  △435万円 = 

 配偶者の税額軽減

0円

長男 1,450万円×5,920万円/1億4,800万円= 580万円 580万円
長女 1,450万円×4,440万円/1億4,800万円= 435万円 435万円

[令和5年7月1日現在]