非課税を活用した相続税対策


墓地や墓石、仏壇、仏具

墓地や墓石、仏壇、仏具は相続税の非課税財産とされています。


これらを新たに用意する必要がある場合には、生前に購入して支払を済ませれば、その分だけ相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。


一方、亡くなってから購入しても、その購入代金は相続税の計算では控除されません。

生命保険金

生命保険の死亡保険金で亡くなった方が保険料を負担していたものは相続税の課税対象となります。

ただし、その保険金を相続人が受け取った場合には、相続人全員が受け取った保険金うち次の金額までの部分は相続税が非課税とされています。

 

500万円×法定相続人の数

 

法定相続人が3人だと、500万円×3=1500万円が非課税となります。

相続人以外の人が受取人である保険金については非課税の適用はありません。

 

例えば、1500万円の銀行預金はそのまま相続税の課税対象となります。

 

一方、1500万円で一時払い終身保険に加入し、将来その方が亡くなって、その1500万円を死亡保険金として相続人が受け取れば、法定相続人が3人だと1500万円が非課税ですから、その受け取った保険金には相続税がかからないことになります。

 

現在加入している生命保険の内容を確認し、非課税枠が余っていれば、さらに加入することを検討します。

遺族が受け取る小規模企業共済の共済金

小規模企業共済制度は、個人事業主が事業をやめたとき、会社の役員が退職したときなどの生活資金をあらかじめ積み立てておくための共済制度で、その掛金の全額が所得税の課税対象から控除されるなど課税上も優遇されているため、多くの方に利用されています。

 

小規模企業共済に加入できる個人事業主には、事業的規模(おおむね5棟以上または10室以上)の不動産貸付業を営む個人の方も含まれます。

 

個人事業の廃業や会社役員の退職などによりこの小規模企業共済の共済金を本人が受け取った場合には、所得税の課税対象になるのですが、本人が受け取ることなく死亡したため遺族が共済金を受け取ることとなった場合には、所得税が非課税となる一方、その共済金は死亡退職金として取り扱われ相続税の課税対象となります。

 

ただし、相続人が受け取った死亡退職金については、生命保険金とは別枠で、相続人全員が受け取った死亡退職金うち次の金額までの部分は相続税が非課税とされています。

 

500万円×法定相続人の数

[令和5年7月1日現在]